[PR]当たる!無料占いで仕事鑑定:大人気!無料占い『スピリチュアルの館』

外国為替保証金取引レスキュー
外国為替保証金取引レスキュー
外国為替保証金取引とは、担保となる保証金を預託して、東京金融先物取引所及び外国為替保証金取引会社を相手方もしくは仲介として異なる通貨(例えば日本円米国ドル) を売買する取引(いわゆる外国為替取引)を行なうことを言います。
外国為替保証金取引レスキュー
昭和24年(1949年)に制定された旧外為法は、原則として外国との経済取引を禁止していましたが、許認可を受けた場合のみ例外として認める仕組みとなっていました。

しかし、昭和55年(1980年)に内外取引を原則自由とする体系に全面的に改められました。

  • 旧外為法では、外国通貨の売買や通貨関連のデリバティブ取引は、大蔵大臣の許可を受けた外国為替公認銀行を通じて行なわなければならないというように外為為替業務は為銀に限定させられていました。(いわるゆ為銀主義)
  • 対外決済も、為銀を通じ行なわれる決済は原則禁止され、許可が必要とされていました。
その後、金融情勢を取り巻く変化などから、大蔵大臣及び通商産業大臣の諮問機関である「外国為替等審議会」の答申を受け、1998年4月改正外為法(外国為替及び外国貿易管理法)が施行されました。

この結果、個人や法人が銀行を介することなく自由に外国為替取引ができるようになりました。(為銀主義の撤廃、指定証券制度、両替商制度の廃止)

これまで為替取引を行いたいと思っていた法人や個人投資家を対象に証券会社商品先物取引会社短資会社外国為替保証金取引専門会社が、相次いで参入、現在に至っています。

しかしながら、個人投資家を対象とした強引な勧誘や詐欺まがいの被害が横行したことから、金融審議会金融分科会第一会による報告を受け、平成16年12月8日に金融先物取引法の一部を改正する法律が成立し、平成17年7月1日に施行されました。

外国為替保証金取引レスキュー
外国為替保証金取引はこれまでのトラブルの事例を踏まえ、平成17年7月1日から金融先物取引法で規制されることとなりました。

金融先物業者の主な禁止行為

  • 法第56条、第59条 -登録について-
    登録を受けずに金融先物取引を業として行なうこと(ただし、平成17年12月31日までは経過措置が設けられています。)

  • 法第68条 -広告規制-
    金融先物業者が勧誘のために広告をしようとするときは、リスクの開示や手数料等取引に重要な影響を与える事項について、表示しなければなりません。

  • 法第76条 -勧誘についての禁止行為-
    勧誘の要請をしていない顧客に対し、金融先物業者が電話又は訪問による勧誘を行なうこと。
    契約を締結しない旨の意思表示をした顧客に対して勧誘をすること。
    断定的判断を提供して顧客を勧誘すること。
    損失の全部又は一部を負担することを約し、又は利益を保証することを約しで勧誘すること。
    銘柄、数量その他の事項につき顧客の指示を受けずに受託すること。

  • 法第70条、法第71条、法第72条 -事前交付書面、書面交付-
    金融先物業者は契約締結前取引が成立したとき、保証金を受領したときに書面を交付しなければなりません。

  • 法第75条 -誠実公正義務-
    金融先物業者、役員、使用人は委託者等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければなりません。

  • 法第77条 -適合性の原則-
    金融先物業者は顧客の知識、経験などに照らして、不適当と認められる勧誘を行い、顧客保護に欠けることのないよう、業務を行わなければなりません。

  • 法第82条 -自己資本規制比率-
    金融先物業者は資本等の合計額(固定資産等を控除した額)-リスク額(行っている金融先物取引等による発生する危険に対する額)に対する比率を算出し、内閣総理大臣に届け出なければなりません。
    金融先物業者は自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければなりません。
    自己資本規制比率が140%を下回った場合にはモニタリング、120%を下回った場合には業務改善命令100%を下回った場合には業務停止となります。

  • 法第95条 -外務員登録-
    金融先物業者は役員使用人のうち、金融先物取引の受託等を行うものについて外務員の登録を受けなければなりません。

【関係リンク】
いわゆる外国為替証拠金取引について…金融庁
相談急増! 外国為替証拠金取引…国民生活センター

Home
金融先物取引法
会社の選び方
業務停止ほか
ギャンのルール
チャート入門
2005年7月1日に改正金融先物取引法が施行されました。これまで外国為替証拠金については、監督官庁もなく、いわゆる野放し状態でしたが、監督官庁が金融庁となり、業者には登録が義務付けられました。このサイトでは、外国為替証拠金取引で被害にあわない為に注意を喚起することを目的としています。
管理人は特に弁護士などの資格を有しているわけではありませんので、被害にあわれた方等の相談業務はできません。ご了承ください。また、リンクを貼っていただける場合にはよろしければ下記バナーをご利用ください。
金融庁
国民生活センター
(社)金融先物取引業協会
外国為替証拠金取引協会
みんなで止めよう温暖化
参加しています。

Copyright(C) 2005 外国為替保証金取引のひとりごと. All rights reserved.
[PR]女性が輝く公文の先生募集中!:全国で教室開設説明会開催