|
昭和24年(1949年)に制定された旧外為法は、原則として外国との経済取引を禁止していましたが、許認可を受けた場合のみ例外として認める仕組みとなっていました。
しかし、昭和55年(1980年)に内外取引を原則自由とする体系に全面的に改められました。
- 旧外為法では、外国通貨の売買や通貨関連のデリバティブ取引は、大蔵大臣の許可を受けた外国為替公認銀行を通じて行なわなければならないというように外為為替業務は為銀に限定させられていました。(いわるゆ為銀主義)
- 対外決済も、為銀を通じ行なわれる決済は原則禁止され、許可が必要とされていました。
その後、金融情勢を取り巻く変化などから、大蔵大臣及び通商産業大臣の諮問機関である「外国為替等審議会」の答申を受け、1998年4月に改正外為法(外国為替及び外国貿易管理法)が施行されました。
この結果、個人や法人が銀行を介することなく自由に外国為替取引ができるようになりました。(為銀主義の撤廃、指定証券制度、両替商制度の廃止)
これまで為替取引を行いたいと思っていた法人や個人投資家を対象に証券会社、商品先物取引会社、短資会社、外国為替保証金取引専門会社が、相次いで参入、現在に至っています。
しかしながら、個人投資家を対象とした強引な勧誘や詐欺まがいの被害が横行したことから、金融審議会金融分科会第一会による報告を受け、平成16年12月8日に金融先物取引法の一部を改正する法律が成立し、平成17年7月1日に施行されました。
|